制度・市場決定系統・接続系統用蓄電池太陽光再エネ全般
系統アクセスで事業用地の使用権原を証する書類の提出を要件化(2026年10月1日受付分から)
電力広域的運営推進機関(OCCTO) / 系統アクセス業務 / 公表 2026/9/28(月)
何が議論され、何が決まったか
公表資料から自動要約OCCTOは2026年9月28日、系統容量の空押さえ防止を目的に、契約申込みの手続きで事業用地の使用権原を確認する運用を導入したことを公表し、解説資料「発電設備等に関する系統アクセスの流れ」(P15・P37)と接続検討申込書の新様式を更新した。2026年10月1日以降に契約申込みの受付を行う案件から適用され、対象はFIP電源又はFIT電源となる予定の発電設備等を除く全電源。系統連系希望者は原則として連系承諾後2か月以内に用地の使用権原を証する書類を提出する必要があり、期限内に提出されない場合、一般送配電事業者又は配電事業者は確定した連系予約を取り消す。第6回・第11回 次世代電力系統ワーキンググループにおける整理に基づくもの。
要点
- 適用開始:2026年10月1日以降に契約申込みの受付を行う案件から。
- 対象:FIP電源又はFIT電源となる予定の発電設備等を除く全電源。非FIT/非FIPの系統用蓄電池やコーポレートPPA向け電源が該当する。
- 提出期限:原則として連系承諾後2か月以内。合理的な理由により困難と認められる場合は一般送配電事業者又は配電事業者が別途定める期間まで。
- 期限内に提出されない場合は確定した連系予約を取り消す。一括検討プロセスでも契約申込み後に連系承諾を受けた対象案件は提出が必要。
- 例外:既設設備の変更申込みで、既に事業を実施している用地での増強・更新・改修、または土地を追加取得した場合であって出力増加等の系統への影響が生じないときは提出不要。
事業者への意味非FIT/非FIPで開発する系統用蓄電池・オフサイトPPA電源の開発工程に直接影響する。用地の権原取得を連系承諾の後回しにしていた進め方では、連系承諾後2か月以内に書類が揃わず確定した連系予約を失うおそれがある。同じ解説資料には、2026年7月に第9回次世代電力系統WGの整理を踏まえて系統用蓄電池に係る一事業者当たりの接続検討数の上限設定が導入済みであることも記載されている。
注記新様式の具体的な変更点と、使用権原を証する書類として認められる書式の範囲は未確認。
出典(一次資料)
本ページの要約は自動生成です。内容は上記の一次資料をご確認ください。