パブコメ制度・市場意見募集中その他
CCS法に基づく貯留事業の実施に係るガイドライン(案)の意見公募を開始(締切10月31日)
経済産業省 / 資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料環境適合利用推進課 / 公表 2026/10/2(金)
意見募集の締切2026/10/31(土)
何が議論され、何が決まったか
公表資料から自動要約資源エネルギー庁は2026年10月2日、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留事業の実施に係るガイドライン(案)」に対する意見公募を開始した(案件番号620340011、受付締切2026年10月31日23時59分)。同日、同課から「二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等の一部を改正する訓令案」に対する意見公募(案件番号620340010、締切同日時)も公示された。いずれも2026年9月30日に書面審議で開催された第6回CCS事業制度検討ワーキンググループ/中央環境審議会海底下CCS制度専門委員会 合同会合で事務局が示した資料2・資料3を踏まえたもの。
要点
- 意見公募の対象は貯留事業の実施に係るガイドライン(案)と、経済産業大臣の処分に係る審査基準等の改正訓令案の2件。受付締切はいずれも2026年10月31日23時59分。
- 9月30日の合同会合では、資料2「貯留事業の実施に係るガイドライン(案)」(1,369KB)と資料3「(参考)モニタリング方法事例の解説」(369KB)が示された。
- 所管は経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部燃料環境適合利用推進課(カーボンマネジメント課CCS政策室)。
事業者への意味CCS事業法に基づく貯留事業の許可・実施段階の手続と、貯留事業者に課されるモニタリング要件の水準が、ガイドラインと審査基準という運用レベルで確定する段階に入る。貯留を前提にCO2を供給する側の計測・報告負担の見通しにも関わる。
注記ガイドライン(案)本文および審査基準等改正訓令案の本文は未確認