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系統連系技術要件ガイドライン改定案:分散型電源にJC-STAR★1機器を要件化

経済産業省 / 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 / 公表 2026/10/6(火)
意見募集の締切2026/11/6(金)

何が議論され、何が決まったか

公表資料から自動要約

資源エネルギー庁は2026年10月6日、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」改定案に対する意見公募を開始した(案件番号620340012、任意の意見募集、締切2026年11月6日)。改定案は、分散型電源(太陽光、風力、蓄電池、燃料電池)が採用する対象機器のうちIP通信機能を有するものについて、情報処理推進機構(IPA)のセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度に基づく★1(JC-STAR★1)以上の適合ラベルが付与された機器を用いることを求める。適用は、太陽光発電設備・蓄電設備の特別高圧および高圧が2027年4月1日、低圧が2027年10月1日、風力発電設備が2027年4月1日、燃料電池が2028年4月1日以降に発電等設備に関する契約申込みを受付する案件からで、設備が未設置でも契約申込みの受付が完了しているものには遡及適用しない。ガイドラインの直近の改定は令和6年12月1日。

要点

  • 対象機器は、ゲートウェイ等(電気設備内部の通信ネットワークと外部ネットワークの接続点として通信の中継又は制御を行う機器)、内部通信ネットワークでゲートウェイ等より発電等設備側に存在する機器、ゲートウェイ等を介さずシステム内の主要な構成製品とIP通信を行う機器。
  • 一般用電気工作物のうち、インターネット回線等との接続に用いるルーティング機器で発電等設備に対する制御機能を有しないものは適用範囲から除く。
  • 適用開始時期は電源別に異なる:太陽光・蓄電設備は特別高圧・高圧2027年4月1日、低圧2027年10月1日、風力2027年4月1日、燃料電池2028年4月1日。
  • 既設の分散型電源でも、適用日以降に対象機器を増設・交換してIP通信機能を有する場合は要件が適用される。
  • 交換に際し要件適用で事業継続に過度な負担が生じると属地の一般送配電事業者が認める場合、交換が困難な理由、リプレース時期を特定した交換計画、設置者が講じるサイバーセキュリティ対策の3点を所定様式で個別協議し了承を得ることを条件に、当面の間、交換が猶予される。
事業者への意味太陽光・蓄電池の新規連系案件で、PCS・EMS・ゲートウェイ・通信装置などIP通信を行う機器の調達仕様にJC-STAR★1以上の適合ラベルが要件として加わる。適用は契約申込みの受付日基準で遡及しないため、接続契約申込みの時期が調達要件の分岐点になる。既設設備の増設・機器交換も対象となり、猶予は一般送配電事業者の個別了承が前提となる。