制度・市場公表電力市場

一般送配電10社の最終保障供給約款と7社の離島等供給約款の変更届出を受理(11月1日実施)

経済産業省 / 資源エネルギー庁(電気事業法第20条第1項・第21条第1項に基づく届出の受理) / 公表 2026/10/14(水)

何が議論され、何が決まったか

公表資料から自動要約

経済産業省は2026年10月14日付けで、一般送配電事業者10社から電気事業法第20条第1項に基づく最終保障供給約款の変更届出を、7社から同法第21条第1項に基づく離島等供給約款の変更届出を受理した。各社が添付した電気事業法施行規則第36条に基づく説明書では、変更の内容は「消費税等相当額を含んだ料金率の変更」とされ、請求の方法は従前どおりとされている。実施期日は各社いずれも令和8年11月1日。

要点

  • 最終保障供給約款の変更届出は一般送配電事業者10社すべて、離島等供給約款の変更届出は7社。
  • 受理日は2026年10月14日、各社の実施期日は令和8年11月1日。
  • 各社の説明書は「消費税等相当額を含んだ料金率を変更する」としており、請求の方法の変更はない。
  • 料金率に含まれる消費税等相当額の端数処理は小数点以下第3位で四捨五入(北海道電力ネットワークの説明書)。
事業者への意味最終保障供給は小売電気事業者から電気の供給を受けられない需要家の受け皿であり、新設の大規模需要が接続直後に一時的に利用する場合もあるため、料金率の水準は需要家側の調達コストの上限の目安になる。離島等供給約款は離島に立地する需要家の料金に直接関わる。
注記個社ごとの改定前後の料金率の比較は未確認(届出は約款全文の差し替え形式で、改定幅の一覧は公表資料にない)。