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環境影響評価法施行令の改正を閣議決定:建替事業の要件は風力が出力比1.1倍・300m以内

環境省 / 大臣官房環境影響評価課(閣議決定) / 公表 2026/10/9(金)

何が議論され、何が決まったか

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2026年10月9日、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令および環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が閣議決定された。令和7年6月に成立した改正環境影響評価法(令和7年法律第73号)が、既存工作物を除却・廃止して同一または近接区域に同種の工作物を新設する事業(建替事業)に係る計画段階環境配慮書の記載事項を規定したことを受け、その対象となる建替事業の要件を政令で定めたもの。火力発電所は距離300メートル・出力比2.0、地熱発電所は300メートル・1.3、風力発電所は300メートル・1.1とし、あわせてダムの改築の事業に係る第一種事業・第二種事業の要件等を定める。改正法の施行期日は令和9年4月1日。

要点

  • 建替事業の要件は、既存工作物の区域の境界から政令で定める距離までの近接区域に、新設する発電所・発電設備の出力が既存の出力に対して政令で定める比の範囲内の同種工作物を新設する事業。
  • 電源種ごとの要件は、火力発電所が距離300メートル・出力比2.0、地熱発電所が300メートル・1.3、風力発電所が300メートル・1.1。
  • ダムの改築の事業に係る第一種事業および第二種事業の要件等も定める。
  • 改正法の施行期日は令和9年4月1日とする政令も同時に閣議決定された。
  • 令和8年8月25日から9月23日まで実施した意見募集(パブリックコメント)の結果を併せて公表した(別添6)。検討は令和7年10月から「改正環境影響評価法の施行に関する技術検討会」で行われた。
事業者への意味既存の火力・地熱・風力発電所の建替(リパワリング)について、距離と出力比の要件を満たす事業は新たに創設された配慮書手続のルートに乗る。風力の出力比1.1倍という閾値は厳しく、大型化を伴う建替は従来どおりの環境影響評価手続が前提となる。太陽光発電設備と蓄電池は今回の建替事業の対象電源種に含まれていない。施行は令和9年4月1日のため、それ以前に着手する案件は従来手続による。
注記別添1〜6(要綱・案文・新旧対照条文・パブコメ結果)の添付PDF本文は未確認。報道発表本文の記述に基づく。

出典(一次資料)

環境省 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について / 取得 2026-10-09 ↗

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