審議会制度・市場審議中自家消費・オンサイトPPAオフサイトPPA太陽光
第68回 電力・ガス基本政策小委:自己託送の要件を厳格化、他者設置設備の譲渡・貸与と需要場所内の他者への融通を対象外とする案
経済産業省 / 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 第68回 / 公表 2023/12/26(火)
何が議論され、何が決まったか
公表資料から自動要約2023年12月26日の第68回小委員会で、資源エネルギー庁は資料3「再エネ導入の拡大に向けた今後の自己託送制度の在り方について」を示した。自己託送は自家発自家消費の延長として再エネ賦課金の対象外だが、他者が開発・設置した発電設備をリース等で借り受けて名義上の管理責任者となる事例や、需要場所内で密接な関係のない他者に電気を融通する事例が多く見られるとして、発電側(案1 発電設備の所有、案2 維持・管理、案3 送電する電気の性格)と需要側(案4 電気の最終消費者)の4案を比較し、要件が外形的に明確で迅速に対応できる案1と案4で要件を厳格化する案を示した。他者設置の発電設備・受電設備の譲渡・貸与を受けたものは対象外(完全子会社からの譲渡のみ例外)、需要場所内で融通する場合は融通先の他者全てとの密接な関係を求め、宣誓書と虚偽時の契約解除への同意を求める。適用対象は2023年12月末までに系統連系手続き(特高・高圧は接続検討申込み、低圧は契約申込み)に達していない案件とし(案A)、2024年1月1日から改正指針の施行までは自己託送の接続供給契約の新規申込みの受付を停止する案。
要点
- 厳格化は案1(発電設備の所有)と案4(電気の最終消費者)で行う案。案2・案3を含む更なる厳格化や再エネ賦課金の負担の在り方も今後検討。
- 他者が設置した発電設備・受電設備の譲渡・貸与を受けたものは対象外。完全子会社からの譲渡のみ認める。
- 需要場所内で他者に融通する場合は、融通先の他者全てとの密接な関係を求める。
- 2023年12月末までに系統連系手続きに達していない案件を新要件の対象とする(案A)。
- 2024年1月1日から改正指針の施行まで、自己託送の接続供給契約の新規申込みの受付を停止する案。
事業者への意味リース型・需要場所内融通型の自己託送スキームが使えなくなり、需要家の再エネ調達はオフサイトPPA等へ誘導される方向が示された。
注記過去分の遡及収集(2026-10-09)。経産省のWAFでPCの自動取得が通らなかったため、手動取得したPDFで確認
この資料が関わる論点
論点の一覧 →
自己託送で電気を送れる需要(自社と「密接な関係」を持つ者の需要)の範囲は、資本関係・取引関係・組合型の要件と、需要場所内でテナント等の他者に電気を融通する場合の扱いについて、どのように定められているか決定自己託送の制度設計(要件の見直し) / 現状(2024-02-12):自己託送に係る指針(2024年2月12日改正)で、密接な関係は、生産工程・資本関係(親子会社・兄弟会社等)・人的関係(過半数の役員派遣)、一の企業とみなし...
2024年の自己託送の要件厳格化(自ら設置した設備への限定、需要場所内の融通先への密接な関係の要求)は、系統連系手続きのどの段階に達した案件から適用され、既存案件にはどのような経過措置が置かれたか決定自己託送の制度設計(要件の見直し) / 現状(2024-02-12):2023年12月26日の電力・ガス基本政策小委員会で、接続検討の申込み等には検討料等の費用が発生することを踏まえ、駆け込み案件の増加を避けるため、2023...
自己託送(自社の発電設備の電気を送配電網で別の場所の自社拠点等に送る仕組み)を利用できる者は、発電設備の所有・設置の形態(自ら設置、他者からの譲渡・貸与、子会社からの譲渡)についてどのような要件を満たす必要があり、その要件はどこで見直されるか決定自己託送の制度設計(要件の見直し) / 現状(2024-02-12):2024年2月12日適用の自己託送に係る指針で、自己託送利用者は自ら設置した発電設備(非電気事業用電気工作物)を維持・運用する者に限られ、他者が設置した設...
出典(一次資料)
本ページの要約は自動生成です。内容は上記の一次資料をご確認ください。