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排出量取引制度小委 意見:割当ての実施指針(中間整理)と2026年度の上限4,300円・下限1,700円を取りまとめ

経済産業省 / 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 排出量取引制度小委員会 / 公表 2025/12/19(金)

何が議論され、何が決まったか

公表資料から自動要約

産業構造審議会 排出量取引制度小委員会は2025年12月19日、経済産業大臣の諮問を受けて「脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針に関する意見」(別添:中間整理)と「令和8年度の参考上限取引価格及び調整基準取引価格に関する意見」を取りまとめた。制度対象はCO2の直接排出量が直近3か年度平均で10万トン以上の事業者(300〜400社程度、温室効果ガス排出量の6割近く)で、割当量はベンチマーク(基準活動量×各年度の目指すべき排出原単位。2030年度に上位32.5%水準)またはグランドファザリング(基準排出量×削減率。エネルギー起源は年率1.7%、プロセス由来は年率0.3%)で算定する。2026年度の参考上限取引価格は4,300円、調整基準取引価格は1,700円(いずれも1トン当たり)で、2027〜2030年度は前年度の価格に物価変動の見通し+1.03を乗じた価格を基礎に毎年度定める。

要点

  • 制度対象は直接排出量10万トン以上(直近3か年度平均)の事業者。密接関係者(子会社等)と一体での履行も可能。
  • 割当てはベンチマーク(2030年度に上位32.5%水準まで線形に引下げ)とグランドファザリング(エネルギー起源年1.7%、プロセス由来年0.3%)。
  • 2026年度の参考上限取引価格4,300円、調整基準取引価格1,700円。2027〜2030年度は物価変動の見通し+1.03を乗じて毎年度設定。
  • 排出枠取引市場はGX推進機構が設置・運営し、2027年度秋頃に開設予定。
  • 過去の削減努力の勘案と上位・中位の乖離が大きい業種への配慮措置は、2031年度以降は適用しない。
事業者への意味2026年度に始まった排出量取引制度の割当ルールと価格帯が確定した。
注記過去分の遡及収集(2026-10-07)

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