制度・市場公表系統用蓄電池電力市場

容量市場2026年度メインオークション(実需給2030年度)の事前監視結果:4電源に応札を要求、一部電源に応札価格の修正を要求

電力・ガス取引監視等委員会 / 電力・ガス取引監視等委員会 事務局 取引監視課 / 公表 2026/10/5(月)

何が議論され、何が決まったか

公表資料から自動要約

電力・ガス取引監視等委員会は2026年10月5日、本年10月に電力広域的運営推進機関が実施予定の容量市場2026年度メインオークション(対象実需給年度2030年度)について、「容量市場における入札ガイドライン」に基づく事前監視の結果を公表した。売り惜しみの事前監視では、正当な理由⑤(容量市場オークションへ参加できないやむを得ない理由がある場合)に該当すると考える電源の有無を市場支配力を有する事業者に確認し、6事業者から計18電源の申出があったのに対し、6事業者14電源は該当することが確認され、残る4電源は該当が確認されなかったためメインオークションへの応札が求められた。価格つり上げの事前監視では、一部の電源について維持管理コストの考え方に照らして合理的とは認められない方法で応札価格が算定されていたため、該当事業者に応札価格の修正が求められた。

要点

  • 市場支配力を有する事業者は「原則として、500万kW以上の発電規模を有する事業者」とされ、500万kW未満でも前年度メインオークションの結果等をもとに該当と判断される場合がある。
  • 売り惜しみの事前監視:6事業者から計18電源の申出があり、6事業者14電源が正当な理由⑤に該当すると確認。残る4電源は確認されずメインオークションへの応札を求められた。
  • 価格つり上げの事前監視の基準価格は、前年度メインオークションにおける指標価格である10,075円/kW。
  • 事前監視期間中に応札価格の算定根拠の説明を完了できていない電源があり、実際の応札価格が基準価格以上になった場合等に事後監視で引き続き確認される。
  • 応札しない電源の正当な理由①~④の該当性、および期待容量を下回る容量で応札した電源の①~⑤の該当性は、いずれも事後監視で確認される。
事業者への意味容量市場の約定価格は小売電気事業者が支払う容量拠出金に直結し、電源側には容量収入の前提となる。大手発電事業者の売り惜しみと価格つり上げが事前監視で抑え込まれたことは、2026年度メインオークションの約定価格を押し下げる方向に働く。蓄電池等で容量市場・長期脱炭素電源オークションへの参加を検討する事業者にとっては、収益試算の前提となる価格水準を保守的に見る根拠となる。
注記対象となった事業者名・電源名は資料では非公表。価格の修正を求めた電源の件数も記載がない。

出典(一次資料)

容量市場2026年度メインオークション(対象実需給年度:2030年度)に係る事前監視の結果について / 取得 2026-10-06 ↗

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