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電気事業法改正の施行期日を令和8年12月2日とする政令案等を意見募集

資源エネルギー庁 / 電力・ガス事業部政策課 / 公表 2026/10/9(金)
意見募集の締切2026/11/7(土)

何が議論され、何が決まったか

公表資料から自動要約

資源エネルギー庁は2026年10月9日、「電気事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案)」と「同法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(案)」を意見公募にかけた(案件番号620340014)。施行期日の案は令和8年12月2日で、政令案本文では「(P)」付きの暫定表記となっている。改正法(令和8年法律第68号)は第221回国会で2026年7月17日に成立し、一部の規定を除き公布後9月以内に施行とされていた。意見の受付は2026年10月9日12時00分から11月7日23時59分まで。

要点

  • 意見公募の対象は「施行期日を定める政令(案)」と「関係政令の整備に関する政令(案)」の2本。根拠は改正法附則第1条。
  • 施行期日の案は令和8年12月2日(政令案本文に「(P)」の表記)。
  • 改正法では、大規模電源の整備計画・地域内送電線等の整備計画を経済産業大臣が認定し、電力広域的運営推進機関が財政投融資等を活用して整備資金を貸し付ける仕組みが導入される。
  • 改正法では、広域取引で生じる値差収益を国庫納付し、広域機関への補助を通じて地域間・地域内送電線の整備に充てる。大規模電源の休廃止時には一般送配電事業者等との事前協議が必要になる。
  • 改正法では、翌日市場に加え中長期市場・需給調整市場を開設する卸電力取引所を経済産業大臣が指定・監督し、太陽電池発電設備の支持物等を第三者機関(登録適合性確認機関)による工事前の技術基準適合性確認の対象とする。
  • 意見提出はe-Govの意見提出フォーム、郵送、電子メール(denga-houkihan@meti.go.jp)のいずれか。
事業者への意味施行期日が確定すると、大規模電源・送電線の整備計画認定と広域機関の貸付、値差収益の国庫納付、中長期市場・需給調整市場を開設する取引所の指定、太陽電池発電設備の支持物の工事前適合性確認が一斉に動き出す。太陽光の開発事業者は設計・調達・工事の各段階に第三者確認という新たな手続が加わり、系統用蓄電池・電源開発の事業者は中長期市場等の制度基盤と新たな資金調達手段の立ち上がり時期を見積もれるようになる。
注記「関係政令の整備に関する政令(案)」のPDFは縦書きで、改正対象条項の詳細は未確認。

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