審議会制度・市場審議中GX・カーボンプライシング

第9回 排出量取引制度小委:上限価格措置は月平均価格が3か月連続で上回れば原則発動、下限はリバースオークションの案

経済産業省 / 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 排出量取引制度小委員会 第9回 / 公表 2026/9/25(金)

何が議論され、何が決まったか

公表資料から自動要約

2026年9月25日の第9回小委員会で、事務局は資料3「上下限価格に係る措置について」を示した。上限価格に係る措置(みなし保有措置)は、排出枠取引市場の月平均の取引価格が3か月連続で上限価格を上回る場合(価格要件)、または保有義務量通知後の12月以降に上限価格以下の売り注文がない等の状態が1か月以上続く場合(数量要件)に原則として発動する案。下限価格は月平均価格が3か月連続で下限を下回る場合にGX推進機構がシングルプライス方式のリバースオークションで排出枠を買い入れる案。いずれも月の市場開設日の7割以上で取引が成立した場合に限り平均価格を算定する。今年度の審議事項として、2027年度秋頃の市場開設に向けた市場設計と、2028年度開始の化石燃料賦課金の算定方法の詳細を年末頃を目途に取りまとめるとした。

要点

  • 2026年度は上限4,300円・下限1,700円を告示済み。2027年度以降は前年度価格に3%と物価上昇率の見通しを反映して毎年度告示。
  • 上限措置の発動:月平均取引価格が3か月連続で上限超え、または上限以下の売り注文不足が1か月以上(12月以降)。
  • 下限措置:月平均価格が3か月連続で下限割れの場合、GX推進機構がシングルプライス方式のリバースオークションで買入れ。
  • 取引価格が上限近傍に達した場合は、買い入れた排出枠を複数回に分けて段階的に売り渡す案。
  • 化石燃料賦課金(2028年度開始)の算定方法の詳細と市場設計を年末頃を目途に取りまとめる。
事業者への意味排出枠価格が上下限に達したときに政府が介入する条件が具体化した。
注記過去分の遡及収集(2026-10-07)。議事要旨は取得できず(403)

この資料が関わる論点

論点の一覧 →

出典(一次資料)

第9回 排出量取引制度小委員会(経済産業省) / 取得 2026-10-07 ↗ 資料3 上下限価格に係る措置について / 取得 2026-10-07 ↗

本ページの要約は自動生成です。内容は上記の一次資料をご確認ください。