系統アクセスの手続き
発電設備を系統に接続する際の申込み手続きと要件。
前提発電設備を系統に接続するには、一般送配電事業者に接続検討→契約申込みを行う。申込み順に系統容量が確保されるため、実現性の低い案件による「空押さえ」の防止が論点になる。
段階:決定取りまとめ審議中検討予定公表
| 論点 | 現状 | 段階 | 次の節目 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 契約申込みに事業用地の使用権原の証明が必要になるか要確認 | 必要。2026年10月1日以降に受け付ける契約申込みから、FIT/FIP予定の設備を除く全電源が対象。原則、連系承諾後2か月以内に提出し、期限内に出さなければ確定した連系予約が取り消される。既設用地での増強・更新など系統への影響がない変更は例外。 | 決定 | 10/1施行。各一般送配電事業者の運用開始と、提出書類の様式。 | 2026-09-28 |
▶契約申込みに事業用地の使用権原の証明が必要になるか決定要確認
現状(2026-09-28 時点)
必要。2026年10月1日以降に受け付ける契約申込みから、FIT/FIP予定の設備を除く全電源が対象。原則、連系承諾後2か月以内に提出し、期限内に出さなければ確定した連系予約が取り消される。既設用地での増強・更新など系統への影響がない変更は例外。次の節目10/1施行。各一般送配電事業者の運用開始と、提出書類の様式。
経緯(新しい順)
- 2026-09-28OCCTO「発電設備等の系統アクセスにおける事業用地の使用権原の確認について」 決定系統容量の空押さえ防止を目的に、契約申込み手続きで使用権原を確認する運用を導入。出典:系統アクセスで事業用地の使用権原を証する書類の提出を要件化(2026年10月1日受付分から) →
「現状」は経緯全体から書き直す上書き型、経緯は追記型。一次資料のみを根拠とし、二次情報は経緯に入れません。