太陽光パネルの廃棄・再資源化
太陽電池廃棄物再資源化法(2026年6月公布)に基づき、事業用太陽電池の廃棄者・リサイクル事業者・製造業者に課される義務と措置。
この制度が関わる分野:太陽光発電
前提この制度の基本的な仕組み(開く)
2040年代に見込まれる使用済み太陽光パネルの大量排出に備え、太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律が2026年5月29日に成立・6月5日に公布された。主務大臣が基本方針と事業用太陽電池廃棄者の判断基準を定め、一定量以上を廃棄する多量事業用太陽電池廃棄者に廃棄実施計画の届出を求める。対象の太陽電池、多量廃棄者の要件、届出事項、再資源化等事業計画の認定基準などは政省令・告示で定め、中央環境審議会と産業構造審議会の太陽光発電設備リサイクル合同会議(下位法令は同会議の検討会)で審議する。施行は公布後1年6か月以内。
いま決めようとしていること(論点 1)
段階:決定取りまとめ審議中検討予定公表/ 各論点は「要するに」→「現状」→「経緯」の順に詳しくなります
▶太陽光パネルの廃棄・再資源化の義務は誰にどう課されるか検討予定
要するに一定量以上を廃棄する事業者に廃棄実施計画の届出を義務づける法律が2026年6月に公布された。対象や要件は政省令で決め、2027年秋〜冬に施行予定。
問い太陽電池廃棄物再資源化法で、太陽光発電事業者など事業用太陽電池を廃棄する者に課す義務(取り組むべき措置の判断基準、多量事業用太陽電池廃棄者の要件と廃棄実施計画の届出事項)は、どの範囲の設備・事業者に、どのような手順で課されるか
現状(2026-10-06 時点)
同法は2026年5月29日に成立・6月5日に公布され、事業用太陽電池廃棄者には主務大臣の判断基準に基づく指導・助言、廃棄する重量が政令の要件に当たる多量事業用太陽電池廃棄者には廃棄実施計画の届出義務(著しく不十分なら勧告・命令)が課される。対象となる太陽電池の種類、判断基準、多量廃棄者の要件、届出事項は政省令・告示で定め、第11回合同会議(2026年10月6日)で、これらを合同会議の委員らで構成する「検討会」で集中審議する案が示された。予定では2026年10〜12月頃に検討会で審議、12月頃〜2027年3月頃に取りまとめ・パブコメ、2027年春頃に政省令・告示を公布、2027年秋〜冬頃に施行。次の節目下位法令の検討会での政省令・告示事項の審議(2026年10〜12月頃)。
経緯(会議ごとの記録・1 件)と分類
- 2026-10-06第11回 太陽光発電設備リサイクル合同会議(資料2 下位法令の検討体制等について) 検討予定対象の太陽電池の種類、事業用太陽電池廃棄者の判断基準、多量事業用太陽電池廃棄者の要件と届出事項を「検討会」で集中審議する案と、2027年春頃の政省令公布・秋〜冬頃の施行という予定が示された。出典:第11回 太陽光発電設備リサイクル合同会議:下位法令の検討会を創設、2027年春に政省令公布・2027年秋~冬に施行の予定 →
「現状」は経緯全体から書き直す上書き型、経緯は追記型。一次資料のみを根拠とし、二次情報は経緯に入れません。